団体名
一般財団法人高知県教職員互助会住所・電話番号・FAX番号
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7-52 高知県教育員会事務局教職員・福利課内TEL.(088)821-4917 / FAX.(088)872-1227
高知県教職員互助会とは
高知県における教育文化の振興発展並びに教職員及び教育関係者の福利の向上と生活の安定を図ることを目的とし、会員に対して医療給付等を行っている団体です。高知県教職員互助会の制度とは
高知県教職員互助会は、現職の方に給付を行う「一般互助部」と退職された方に給付を行う「退職互助部」の2つの互助会制度からなっています。会員になられた方には、掛金を納入いただき、各種の給付事業をご利用いただいています。(1)一般互助部とは
公立学校共済組合の教職員や被扶養者(2親等以内)の医療費の自己負担額に対する補助や結婚、出産、小学校への入学、傷病休職時などの給付を行うことにより、教職員が安心して職務に専念できるようお手伝いをする相互扶助制度で、一般互助部会員で構成されています。
一般互助部会員とは
高知県教育委員会に採用され、または教育委員会外から転入して、公立学校共済組合の組合員となり一般互助部に加入された方(市町村費職員、再任用職員、特別会員を除く。)は、一般互助部会員に対する給付等が受けられます。
また、一般互助部会員の被扶養者(2親等以内)は家族医療費補助金が受けられます。
高知県教育委員会に採用され、または教育委員会外から転入して、公立学校共済組合の組合員となり一般互助部に加入された方(市町村費職員、再任用職員、特別会員を除く。)は、一般互助部会員に対する給付等が受けられます。
また、一般互助部会員の被扶養者(2親等以内)は家族医療費補助金が受けられます。
(2)退職互助部とは
退職された教職員とその配偶者の医療費の自己負担額の補助などを行うことにより、退職教職員の生活を多額の医療費の不安から守り、安心した暮らしができるようお手伝いをする相互扶助制度で、現職会員と特別会員で構成されています。
現職会員とは
一般互助部会員で36歳になる年度の4月1日に達した方や36歳になる年度の4月1日以降に採用、転入等をされた方に加入いただき、給料月額の1,000分の8の掛金を納入(会員本人と配偶者に対する給付を目的とした掛金率で、300回で完納)いただいています。
特別会員とは
上記の現職会員が45歳以上で退職し、所定の手続きを取り、残掛金及び若年者加算金を完納すると、教職員ご本人は「特別会員」その配偶者は「届出配偶者」の資格を取得します。
※1.届出配偶者とは
特別会員の資格取得手続きの際に、配偶者として届出された方。
※2.特別会員に準ずる配偶者とは
現職会員が45歳以上で死亡退職したとき、その配偶者が加入手続きを取られた場合。
一般互助部会員で36歳になる年度の4月1日に達した方や36歳になる年度の4月1日以降に採用、転入等をされた方に加入いただき、給料月額の1,000分の8の掛金を納入(会員本人と配偶者に対する給付を目的とした掛金率で、300回で完納)いただいています。
特別会員とは
上記の現職会員が45歳以上で退職し、所定の手続きを取り、残掛金及び若年者加算金を完納すると、教職員ご本人は「特別会員」その配偶者は「届出配偶者」の資格を取得します。
※1.届出配偶者とは
特別会員の資格取得手続きの際に、配偶者として届出された方。
※2.特別会員に準ずる配偶者とは
現職会員が45歳以上で死亡退職したとき、その配偶者が加入手続きを取られた場合。
掛金率
一般互助部 | 給料月額の1,000分の6 |
---|---|
退職互助部 | 給料月額の1,000分の8 |
会員構成
一般互助部会員、退職互助部(現職会員・特別会員)互助会制度の概略図

定款、規定など
- 定款(220KB/PDF形式)
- 一般互助部運営規則(128KB/PDF形式)
- 一般互助部給付規程(151KB/PDF形式)
- 退職互助部運営及び給付規則(180KB/PDF形式)
- 退職互助部運営及び給付規則実施細則(143KB/PDF形式)
- 退職互助部の掛金納入要項(109KB/PDF形式)
予算、決算
- 令和4年度決算書(0.99MB/PDF形式)
- 令和5年度事業計画及び予算書(541KB/PDF形式)
- 令和4年度事業計画及び予算書(535KB/PDF形式)